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  1. 鹿児島市議会 2018-10-01
    10月09日-08号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    平成30年第3回定例会(9・10月)   議事日程 第八号     平成三十年十月九日(火曜)午前十時 開議第 一 第五〇号議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件第 二 第二三号議案ないし第三三号議案及び第四九号議案第 三 意見書案第一二号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出の件第 四 陳情に関する件第 五 議員派遣の件第 六 議案陳情等の閉会中継続審査及び調査の件────────────────────────────────────────   本日の会議に付した事件議事日程のとおり────────────────────────────────────────   (出席議員 四十九人)  一  番   中  元  かつあき  議員  二  番   霜  出  佳  寿  議員  三  番   平  山  タカヒサ  議員  四  番   園  山  え  り  議員  五  番   佐  藤  高  広  議員  六  番   瀬 戸 山  つ よ し  議員  七  番   杉  尾  ひ ろ き  議員  八  番   徳  利  こ う じ  議員  九  番   薗  田  裕  之  議員  十  番   し ら が  郁  代  議員  十一 番   松  尾  ま こ と  議員  十二 番   中  原  ち か ら  議員  十三 番   米  山  たいすけ  議員  十四 番   たてやま  清  隆  議員  十五 番   わ き た  高  徳  議員  十六 番   奥  山 よしじろう  議員  十七 番   柿  元  一  雄  議員  十八 番   志  摩  れ い 子  議員  十九 番   堀     純  則  議員  二十 番   井  上     剛  議員  二十一番   上  田  ゆういち  議員  二十二番   長  浜  昌  三  議員  二十三番   大  森     忍  議員  二十四番   伊 地 知  紘  徳  議員  二十五番   大  園  た つ や  議員  二十六番   の ぐ ち  英 一 郎  議員  二十八番   山  口  た け し  議員  二十九番   仮  屋  秀  一  議員  三十 番   中  島  蔵  人  議員  三十一番   古  江  尚  子  議員  三十二番   田  中  良  一  議員  三十三番   大  園  盛  仁  議員  三十四番   小  森  のぶたか  議員  三十五番   ふじくぼ  博  文  議員  三十六番   森  山  き よ み  議員  三十七番   三 反 園  輝  男  議員  三十八番   小  川  み さ 子  議員  三十九番   小  森  こうぶん  議員  四十 番   上  門  秀  彦  議員  四十一番   長  田  徳 太 郎  議員  四十二番   幾  村  清  徳  議員  四十三番   入  船  攻  一  議員  四十四番   う え だ  勇  作  議員  四十五番   平  山     哲  議員  四十六番   崎  元  ひろのり  議員  四十七番   秋  広  正  健  議員  四十八番   ふ じ た  太  一  議員  四十九番   片  平  孝  市  議員  五 十番   平  山  た か し  議員────────────────────────────────────────   (欠席議員 一人)  二十七番   川  越  桂  路  議員────────────────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   福  田  健  勇  君  議事課長   船  間     学  君  政務調査課長 益  田  有  宏  君  議事課主幹  議事係長   上 久 保     泰  君  議事課主幹  委員会係長  西  田  慎  一  君  議事課主査  迫  田  洋  行  君  議事課主任  海 江 田  拓  郎  君────────────────────────────────────────   説明のため出席した者  市長     森     博  幸  君  副市長    松  永  範  芳  君  副市長    松  山  芳  英  君  教育長    杉  元  羊  一  君  代表監査委員 中  園  博  揮  君  市立病院長  坪  内  博  仁  君  交通局長   鞍  掛  貞  之  君  水道局長   秋  野  博  臣  君  船舶局長   南     勝  之  君  総務局長   内  山     薫  君  企画財政局長 鉾 之 原     誠  君  危機管理局長 星  野  泰  啓  君  市民局長   白  石  貴  雄  君  環境局長   古  江  朋  子  君  健康福祉局長 上 之 園     彰  君  産業局長   山  下  正  昭  君  観光交流局長 山  口  順  一  君  建設局長   坂  元     浩  君  消防局長   中  園  豊  明  君  病院事務局長 有  村  隆  生  君  市長室長   松  枝  岩  根  君  総務部長   田  畑  浩  秋  君  企画部長   原     亮  司  君  企画財政局参事  財政部長   柿  元  孝  志  君  危機管理局次長尾 ノ 上  優  二  君  市民文化部長 上 四 元     剛  君  環境部長   池  田  哲  也  君  資源循環部長 西  山  孝  志  君  すこやか長寿部長         椎  木  明  彦  君  こども未来部長中  野  和  久  君  福祉部長   吉  田  幸  一  君  産業振興部長 鬼  丸  泰  岳  君  農林水産部長 大  迫  壮  一  君  観光交流部長 玉  利     淳  君  観光交流局参事  国体推進部長 湯 通 堂     直  君  建設管理部長 松  窪  正  英  君  都市計画部長 福  留  章  二  君  建築部長   前  田  博  之  君  道路部長   中  川  英  一  君  消防局次長  安  樂     剛  君  病院事務局次長西  村     司  君  交通局次長  小  倉  洋  一  君  水道局総務部長日  高  照  夫  君  船舶局次長  成  尾     彰  君  教育委員会事務局  管理部長   緒  方  康  久  君──────────────────────────────────────── 平成三十年十月九日 午前十時 開議 △開議 ○議長(山口たけし君) これより、本日の会議を開きます。 △諸般の報告 ○議長(山口たけし君) この際、諸般の報告をいたします。 まず、先般の本会議において設置されました決算特別委員会の正副委員長互選結果については、委員長に井上 剛議員、副委員長にわきた高徳議員がそれぞれ当選されました。 次に、今議会に陳情一件の追加提出がありました。 この陳情の取り扱いについては、後ほどお諮りいたします。 次に、今議会に本市監査委員から地方自治法第百九十九条第九項の規定による定期監査及び財政援助団体等監査の結果報告がありました。 以上の報告については、先般送付いたしましたとおりであります。 次に、同じく本市監査委員から地方自治法第二百三十五条の二第三項の規定による例月現金出納検査の結果報告がありました。関係書類事務局に保管してありますので、御閲覧願います。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第八号のとおりであります。 △第五〇号議案上程提出者説明及び委員会付託省略 ○議長(山口たけし君) それでは、日程第一 第五〇号議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件を議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの議案については、提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの議案については、質疑、討論はないものと認めます。 △表決 ○議長(山口たけし君) これより表決に入ります。 それでは、第五〇号議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件を採決いたします。 本件については、同意することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は同意することに決しました。 △第二三号議案─第三三号議案及び第四九号議案上程 ○議長(山口たけし君) 次は、日程第二 第二三号議案ないし第三三号議案及び第四九号議案議案十二件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 これらに対する各常任委員長審査報告を求めます。 △市民健康福祉委員長報告 ○議長(山口たけし君) まず、市民健康福祉委員長審査報告を求めます。   [市民健康福祉委員長 杉尾ひろき君 登壇] ◆市民健康福祉委員長杉尾ひろき君) 市民健康福祉委員会に付託されました議案四件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第二三号議案及び第二五号議案については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見について申し上げます。 初めに、第二三号議案 養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件につきましては、国の基準改正に伴い、関係条文の整備をするものであることから、今回の改正内容及び改正に至った経緯について伺ったところ、今回の改正内容は、サテライト型養護老人ホームの基準について、新たに本体施設養護老人ホームを追加するものなどであるが、現在のところ、本市に該当する施設はないところである。 あわせて、人員配置基準の一部緩和として、養護老人ホームにおける看護職員について、これまで一人以上は常勤の者としていたものを特定施設入居者生活介護等を行う同ホームについては、複数の職員の勤務時間の合計を常勤職員に換算して一人以上に緩和するものであり、本市には該当する施設が一カ所ある。 また、改正に至った経緯としては、国によると、平成二十八年の地方からの提案等に関する対応方針の中で、サテライト型養護老人ホームについては、関係団体地方公共団体等関係者から意見聴取を行いつつ、本体施設となり得る施設として養護老人ホームを追加することについて検討し、二十九年度中に結論を得るとされていたことを踏まえ、関係団体地方公共団体等関係者による検討委員会の議論を経て、今回の条例改正に係る所要の基準改正が行われたものである。なお、人員配置基準の一部緩和については、地方から提案された事項ではないということであります。 次に、人員配置基準緩和対象となる養護老人ホーム一カ所については、今回の改正により、常勤で働く看護職員のいわゆる非正規職員への置きかえや介護サービスの質の低下が懸念されることから、これらに対する当局の考え方について伺ったところ、対象となる施設については、定員七十人で常勤の看護職員一人が配置されているが、今回の改正により、例えば、非常勤職員二人の勤務時間の合計で常勤職員一人への換算が可能となることから、短時間で勤務するいわゆる非正規の職員がふえる可能性もあるのではないかと考えている。そのようなことから、本市としては、対象となる施設に対する実地指導等を通してサービスの質の確保等が図られるよう万全の注意を払っていきたいと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、地方からの提案により国が所要の基準改正を行ったのは、サテライト型養護老人ホームの基準についてのみであり、養護老人ホームにおける人員配置基準の一部緩和については地方からの提案に基づくものではないこと。二点目に、今回の人員配置基準の緩和については、対象となる養護老人ホームが本市に一カ所あり、定員は七十人で常勤の看護職員は一人とのことであるが、今回の条例改正により職員の正規から非正規への置きかえは可能であることが明らかになったこと。三点目に、この置きかえによる介護サービスへの影響については、当局は質を低下させないように努めるとのことであったが、これまでと同様の質を確保するということであれば、職員の正規化や処遇並びに介護報酬の改善こそが抜本的な人手不足の対策になると考えるが、今回の条例改正は、人員配置基準の緩和による職員の正規から非正規への置きかえという問題があること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第二五号議案 個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例一部改正の件につきましては、生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護実施等に関する事務として、新たに進学準備給付金が創設されたことに伴い、関係条文の整備をするものであることから、今回、どのような理由により同条例を改正するものか伺ったところ、進学準備給付金制度については、生活保護受給者の場合、いわゆるマイナンバー法に基づき、マイナンバーを利用した事務として適用されることになるが、外国人については、生活保護法ではなく国の通知に基づき同法に準じた保護が行われており、同制度を外国人に適用するためには、マイナンバー法に基づき、別途条例でマイナンバーを利用した事務として定める必要があることから、今回改正を行うものであるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「我が会派としては、そもそもマイナンバー関係議案については、これまでも個人情報が漏えいする懸念があることから反対してきたが、今回の条例改正についても、一点目に、生活保護法に準ずる制度を利用している外国人については、新設された進学準備給付金を申請される方の同意なく情報連携等の対象となる特定個人情報が拡大されることになるが、そのことが市民に周知されるかどうか質疑では明らかにならなかったこと。二点目に、これまでも条例改正により特定個人情報独自利用が拡大されるたびに関係課による情報管理の徹底が必要であると問題提起してきたが、今後においても、情報連携が進めば進むほど、職員による利用範囲外業務目的外不正使用による情報漏えいリスクが大きくなること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、市民健康福祉委員会における議案審査報告を終わります。 △産業観光企業委員長報告 ○議長(山口たけし君) 次は、産業観光企業委員長審査報告を求めます。   [産業観光企業委員長 しらが郁代君 登壇] ◆産業観光企業委員長(しらが郁代君) 産業観光企業委員会に付託されました議案十件のうち、公営企業決算関係議案六件を除く四件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、各面にわたり慎重に審査を行った結果、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、御報告申し上げます。 以上をもちまして、産業観光企業委員会における議案審査報告を終わります。 △建設委員長報告
    ○議長(山口たけし君) 次は、建設委員長審査報告を求めます。   [建設委員長 中原ちから君 登壇] ◆建設委員長中原ちから君) 建設委員会に付託されました議案六件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、各面にわたり慎重に審査を行った結果、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、御報告申し上げます。 以上をもちまして、建設委員会における議案審査報告を終わります。 △環境文教委員長報告 ○議長(山口たけし君) 次は、環境文教委員長審査報告を求めます。   [環境文教委員長 霜出佳寿君 登壇] ◆環境文教委員長霜出佳寿君) 環境文教委員会に付託されました第三三号議案 一般会計補正予算関係事項について、審査の結果を報告いたします。 本議案につきましては、各面にわたり慎重に審査を行った結果、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、御報告申し上げます。 以上をもちまして、環境文教委員会における議案審査報告を終わります。 △総務消防委員長報告 ○議長(山口たけし君) 次は、総務消防委員長審査報告を求めます。   [総務消防委員長 中島蔵人君 登壇] ◆総務消防委員長中島蔵人君) 総務消防委員会に付託されました第三三号議案 一般会計補正予算関係事項について、審査の結果を報告いたします。 本議案につきましては、各面にわたり慎重に審査を行った結果、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、御報告申し上げます。 以上をもちまして、総務消防委員会における議案審査報告を終わります。 ○議長(山口たけし君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認めます。 △討論 ○議長(山口たけし君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 たてやま清隆議員。   [たてやま清隆議員 登壇](拍手) ◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団を代表して、第三回定例会に提案された議案のうち、人件議案決算議案を除く十二議案中、第二三号議案 鹿児島養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件、第二五号議案 鹿児島個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例一部改正の件、第二七号議案 鹿児島地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例一部改正の件の三つの議案に反対する立場から討論を行います。 第二三号議案 鹿児島養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件につきましては、国の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に基づいて、サテライト型養護老人ホーム本体施設として養護老人ホームを追加するとともに、同施設の主任生活相談員養護老人ホーム看護職員人員配置基準をそれぞれ常勤換算方法により緩和する条例改正ですが、反対の理由を申し上げます。 一点目、条例の一部改正に至った背景として、国が平成二十八年の地方からの提案等に関する対応方針において要望があり、平成二十九年度中に所定の改正を行ったとのことですが、地方からの要望は、あくまでもサテライト型の本体施設養護老人ホームを追加することでした。ところが、条例改正では、サテライト型の主任生活相談員の人員の配置基準常勤換算方法によって緩和することが盛り込まれており、地方からの要望とは異なっていることであります。生活相談員は、養護老人ホーム入所者処遇計画を作成し、計画に沿った支援が行われるために必要な調整を行う重要な役割を担う職種であります。中でも、主任生活相談員は、高齢者の入所に際しての調整と他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うとされ、高い専門性が求められる職種であります。したがって、今回の人員の配置基準の緩和は、主任生活相談員の非正規化につながる懸念があり、ひいては、サテライト型養護老人ホームの質の低下につながる条例改正であること。 二点目、サテライト型については、本市に現在は該当施設はないとのことですが、特定施設入居者生活介護等、つまり、介護保険を使って入居者に入浴や排せつ、食事等サービスを提供する養護老人ホーム看護職員配置基準の緩和の影響を受ける施設は市内で一施設が該当するようであります。その施設は定員七十人であり、常勤職員が一名配置されているとのことですが、条例改正による常勤換算方法によって非常勤二名に置きかえることが可能との答弁でした。これは、介護現場人手不足を身分が不安定な低賃金の非正規雇用によって補おうとするものであり、問題であります。 三点目、福祉には専門性や経験の蓄積、継続性が求められるため、正規職員の配置を中心にした雇用形態であるべきです。当局は、条例改正によって介護の質やサービスの低下につながらないよう努めるとのことでしたが、非正規、パートでも正規職員と変わらない内容の仕事であれば、身分と同等の賃金など労働条件を保障する介護報酬の抜本的な改善こそ必要であること。 以上の理由から、第二三号議案には反対します。 第二五号議案 鹿児島個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例一部改正の件につきましては、生活保護制度進学準備給付金が創設されたことから、生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護実施等に関する事務について、マイナンバー制度に基づき、庁内各課情報連携を行うために独自利用事務内容を条例に定め、法に定める利用範囲内で職員が市民の同意なく個人番号を利用できるようにするための条例改正ですが、反対する理由を申し上げます。 一点目、入管法や戦後日本に来られた方など、いわゆる外国人生活保護に準ずる制度を利用される方で、新設された進学準備給付金を申請された方は本年八月末で本市に六十九人おられますが、この方々の同意なく庁内連携が拡大されること。 二点目、これまでも条例改正による独自利用の拡大が行われるごとに関係担当課での情報管理の徹底が必要と問題提起してまいりましたが、情報連携が進めば進むほど職員による利用範囲外の使用や業務目的以外の不正使用による情報漏えいリスクも大きくなることから問題です。事実、本年六月、国の個人情報保護委員会が発表した平成二十九年度年次報告によれば、マイナンバーすなわち特定個人情報漏えい等が三百七十四件報告されています。このうち重大な事態が五件含まれており、うち一件は地方公共団体が起こした重大な事態であります。平成二十八年度の年次報告ではマイナンバー漏えい等の報告は百六十五件でしたので、明らかに増加をし、情報漏えいリスクは拡大していることから、第二五号議案には反対です。 第二七号議案 鹿児島地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例一部改正の件については、本市の地方活力向上地域に東京二十三区から本社機能を移転した際の課税免除などの負担軽減を図るものですが、以下反対の理由を申し上げます。 一点目、これまで指摘してきたとおり、誘致した企業の撤退などを防止するための措置やペナルティーが示されていない上、事業の廃止や撤退のときに解雇が容易な地域限定正社員普及拡大を目指す政府の動きと連動していることが懸念されること。 二点目、これまで本条例が施行されてから活用した実績はないとのことですが、大企業誘致を税制面で支援することよりも、本県の最低賃金が全国単独の最下位となった点を踏まえるならば、全国一律の最低賃金によって地域間格差を是正することや本市の中小企業とそこに働く人々の支援を強める施策の充実強化が急務の課題であり、最優先することが地方の再生と活性化につながること。 以上の理由から、第二七号議案には反対します。 以上、三つの議案に反対する理由を申し上げ、日本共産党市議団を代表する討論を終わります。(拍手) ○議長(山口たけし君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 △表決 ○議長(山口たけし君) これより表決に入ります。 それでは、まず、第二五号議案 鹿児島個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例一部改正の件について、電子表決により採決いたします。 ただいまの議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 本件については、委員長の報告どおり決することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(山口たけし君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(山口たけし君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(山口たけし君) 賛成多数であります。 よって、本件は原案どおり可決されました。 次に、第二三号及び第二七号の各議案について、電子表決により一括採決いたします。 ただいまの議案二件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 以上の議案二件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(山口たけし君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(山口たけし君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(山口たけし君) 賛成多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、ただいまの議案三件を除くその他の議案九件について、一括採決いたします。 以上の議案九件については、委員長の報告どおり、いずれも原案どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 △意見書案第一二号上程、提出者説明及び委員会付託省略 ○議長(山口たけし君) 次は、日程第三 意見書案第一二号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出の件を議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの意見書案については、提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの意見書案については、質疑、討論はないものと認めます。 △表決 ○議長(山口たけし君) これより表決に入ります。 それでは、意見書案第一二号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出の件について、採決いたします。 本件については、原案どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案どおり可決されました。 △陳情上程、委員長報告省略 ○議長(山口たけし君) 次は、日程第四 陳情に関する件について、陳情三件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 ただいまの陳情については、お手元に配付いたしました審査結果一覧表(会議録末尾掲載)のとおりであります。 お諮りいたします。 審査結果一覧表の陳情三件については、いずれも委員長報告を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 △討論 ○議長(山口たけし君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 大園盛仁議員。   [大園盛仁議員 登壇](拍手) ◆(大園盛仁議員) 私は、陳情第二九号 西郷南洲の命日「九月二十四日」を「敬天愛人」の日として、鹿児島市において定めることについて、賛成する立場から討論を行います。 陳情者は、「西郷南洲が偉人として称賛されるべき理由は、単に歴史的業績にとどまらず、その人間性、思想、哲学にこそある。西郷南洲は、人として目指すべき理想の生き方として敬天愛人を掲げ、単純に言えば、自分の真心への誠実さと他者への思いやりを求めている。私たちの現代社会は、物質的には確かに豊かになったが、精神的には貧弱になったと言わざるを得ない状況である。損得、貪欲、身勝手さがまさにその力を巨大化している時代である。このような現状認識の中、まさしく時代が西郷南洲を要求しているのである」と陳情書に述べています。私も全く同じ見解です。 本年に入り、中央省庁の幹部による補助金の不正支給、セクハラ、資料改ざん、贈収賄等の問題が発覚しましたが、障害者雇用の水増しは中央省庁だけでなく、一部の地方自治体でも長年行われていることが明らかになっております。政界や官僚組織、体育協会等あらゆる組織でそれぞれが保身に入り、見て見ぬふりをする社会に陥り、個人の自由や権利ばかり持ち上げ、自由を支える責任や権利を支える義務には目をつむる社会の実態があるのも確かであります。一般社会でも悲惨な事件・事故が恒常化していることを考えれば、現在の日本はまさに倫理・道徳の欠如した社会に陥っていると言っても過言ではありません。こんな時代だからこそ、陳情者が述べているように、西郷さんの生き方や精神、教えの代表格である敬天愛人を広める取り組みが必要と信じて疑いません。 鹿児島県は、廃藩置県で鹿児島県が誕生した七月十四日を「県民の日」に制定しようとしているようです。明治維新百五十年を記念し、県民が郷土への理解と関心を深め、ふるさとを愛する心を育て、より豊かな鹿児島を築くのが狙いであるようです。廃藩置県は西郷さんの偉業の一つでもあります。明治維新百五十年という記念すべき年に際し、いろいろな施策、行事にしても本市は県におくれをとっていると感じるのは私だけでしょうか。 私は、これまで観光振興には話題づくりと情報発信の重要性を提言していますが、本市では前例踏襲主義の施策だけで、このような郷土愛等の精神高揚につながる取り組みが見受けられず残念でなりません。しかも、本市行政では、観光産業を総合産業と位置づけながら、教育委員会や観光交流局すら観光振興と融合できるよう敬天愛人を顕彰し波及させる取り組み姿勢が全くなく残念な思いであります。 先日の個人質問でも、教育委員会と観光交流局は、行政で制定・宣言した場合のメリットとデメリットすら示されませんでした。森市長も質問通告をしていたにもかかわらず、郷中教育や敬天愛人を観光振興に生かすことについては一切の答弁がありませんでした。 先日の個人質問で、地元紙のひろば欄掲載の投稿者と作家の話を紹介しましたが、郷土の歴史、伝統文化、偉人を顕彰することがいかに大切なのかの面から再度紹介します。 鹿児島県民に郷土の偉人を尋ねると三人挙げるのが精いっぱいで、偉業まで答えてくれる人は少ない。同じ質問を東北の各県民に尋ねると七人以上言えて、偉業までちゃんと答えてくれるというのだ。鹿児島に偉人が多過ぎるのか、それとも偉人を顕彰しないのか、友人は頭をひねっていたとの内容でした。 このことがそのまま子供たちの教育にも影響を与えている実態があるのも確かであります。かつて教育県として全国に誇っていた本県ですが、昨今の小中学の全国学力テストにおいて鹿児島県は芳しくないことが明らかになっています。一方、東北の秋田県は全ての部門で上位に名を連ねております。このことからも、日本人が大事にしてきた歴史、伝統文化や郷土の偉人を顕彰してこなかった本県、本市では、そのしわ寄せが子供たちの教育にもあらわれてきているようでなりません。 西郷南洲翁の顕彰については、西郷南洲顕彰会等でも御努力をいただいておりますが、一部の団体や有志による顕彰活動だけでは広がりに限界があり、現在の取り組みだけでは不十分であることを行政も議会も認識すべきではないでしょうか。 また、学校教育でも郷土の偉人に対し、教える教師の姿勢が大切であり、教育委員会が現在描いている教育を推し進めながらも、基本的には具体的な教えである敬天愛人をもとにした倫理・道徳教育に重きを置くべきと考えます。学力において秋田県に対抗するのでなく、道徳県として日本一を目指すことが学力向上にも必ずつながってくると信じて疑いません。 環境文教常任委員会の意見まとめでは、郷土には偉人が多過ぎて一人の人物の日を定めれば収拾がつかなくなるおそれがある等の意見や明治百五十年の前半が侵略戦争と植民地支配という負の歴史を持っており、その事実と向き合うことも次世代に残すべき点である等のさまざまな意見がありました。人にはそれぞれいろいろな意見、考え方があってよいのではと思いますが、私は、何もせず時代に流されていくより、事実は事実として向き合い、よいことは顕彰し挑戦していく気概、取り組みが重要と考えます。 県外にお住まいの郷土出身の方々は、明治維新を誇りとして、関東、関西、福岡県等、さまざまな地域、職場で鹿児島県人会を立ち上げ郷土愛を育んでおられます。私も郷土を離れ二十三年間、北九州に住んでいましたが、その団結力は他県にないものがありました。明治維新も遠くなりつつありますので、今こそ陳情者が述べておられる取り組みを地元から行うべきであります。県外にお住まいの方だけでなく、県民にも市民にも勇気と希望をもたらすのではないでしょうか。 また、本年は、明治維新百五十年であり、大河ドラマ「西郷どん」の放映やドラマ館があり観光客でにぎわっていますが、西郷南洲翁あっての大河ドラマやドラマ館であります。西郷さんが本年は観光振興と郷土発展に貢献している現実も直視すべきではないでしょうか。そして、この事実を一過性のものにしてはならないと思えてなりません。まずは、行政も議会も西郷さんの恩恵に対し感謝の心があってしかるべきであります。そのことが学校教育、社会教育の充実につながり、本市の発展になると信じて疑いません。 昭和十二年、当時の文豪徳富蘇峰は、西郷南洲翁を忘れたら日本は滅ぶと講演会で絶叫されたようですが、本市の場合、これまでの対応状況から、行政も議会もまるで忘れているかのように思われ、将来が危惧されてなりません。今こそ、子供たちや市民に何が必要なのか、前向きに考え論じ、方策を考えるべきであります。我が国の英雄、偉人である西郷南洲翁は永遠に不滅であり、本県・本市の観光産業に今後とも貢献していくことは間違いありません。私は一義的に西郷南洲翁と敬天愛人を顕彰していくことが郷土の発展になると信じて疑いません。 よって、陳情者が述べているように、西郷さんの命日、九月二十四日を敬天愛人の日として鹿児島市において定め、とわに西郷さんと敬天愛人を顕彰していくべきではないでしょうか。議員の皆様の御賛同を心からお願いいたしまして、私の賛成討論を終わります。(拍手) ○議長(山口たけし君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 △表決 ○議長(山口たけし君) これより表決に入ります。 それでは、まず、陳情第二九号 西郷南洲の命日「九月二十四日」を「敬天愛人」の日として、鹿児島市において定めることについて、電子表決により採決いたします。 ただいまの陳情に対する委員会審査結果は、不採択でありますので、賛成者先諮の原則により、採択についてお諮りいたします。 本件を採択することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(山口たけし君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(山口たけし君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(山口たけし君) 賛成少数であります。 よって、本件は不採択とすることに決しました。 次に、陳情第七号 「明和土地区画整理事業」計画の中止について、電子表決により採決いたします。 ただいまの陳情に対する委員会審査結果は、不採択でありますので、賛成者先諮の原則により、採択についてお諮りいたします。 本件を採択することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(山口たけし君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(山口たけし君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(山口たけし君) 賛成少数であります。 よって、本件は不採択とすることに決しました。 次に、ただいまの陳情二件を除くその他の陳情一件については、委員会審査結果どおり決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 △議員派遣の件 ○議長(山口たけし君) 次は、日程第五 議員派遣の件を議題といたします。 △表決 ○議長(山口たけし君) お諮りいたします。 お手元に配付いたしました議員派遣一覧表(本日の末尾掲載)のとおり、議員を派遣いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 △議案陳情等の閉会中継続審査及び調査の件 ○議長(山口たけし君) 次は、日程第六 議案陳情等の閉会中継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。 本件については、お手元に配付いたしました一覧表(会議録末尾掲載)のとおり、関係委員長の申し出はいずれも継続審査であります。 △表決 ○議長(山口たけし君) これより表決に入ります。 それでは、まず、陳情第二二号を閉会中の継続審査に付する件について、電子表決により採決いたします。 本件については、関係委員長の申し出どおり継続審査とすることに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(山口たけし君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(山口たけし君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(山口たけし君) 賛成多数であります。 よって、本件は閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、ただいまの陳情一件を除くその他の議案陳情等の閉会中継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。 今議会に追加提出されました陳情一件については、この際、関係の常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査に付することとし、関係委員長から申し出のあったものについては、それぞれ申し出による閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 △閉会 ○議長(山口たけし君) 以上で、今議会に付議された案件は、閉会中の継続審査として議決されたものを除き、全て議了いたしました。 これをもって、平成三十年第三回鹿児島市議会定例会を閉会いたします。              午 前 十時四十二分 閉 会            ───────────────── △議員派遣一覧表  地方自治法第百条第十三項及び会議規則第百六十五条の規定により次のとおり議員を派遣する。               記一鹿児島市友好代表団(長沙市訪問)派遣目的鹿児島市友好代表団に参加し、長沙市人民政府及び長沙市人民代表大会への表敬訪問を行うなど、両市の親善を一層深める派遣場所中国派遣期間平成三十年十一月十八日から十一月二十四日まで(七日間)派遣議員徳利こうじ議員、幾村清徳議員二桜島火山活動対策議会協議会中央要望活動派遣目的平成三十一年度予算編成に向けての桜島火山対策の要望活動派遣場所東京都派遣期間平成三十年十月二十三日から十月二十四日まで(二日間)派遣議員森山きよみ議員地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。         市議会議長  山 口 たけし         市議会議員  井 上   剛         市議会議員  のぐち 英一郎...